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民事再生について
今日は借金返済の最後の手段、債務整理のひとつ【民事再生】についての説明です。かいつまんでお話しますので、流れだけ把握するといった感じでお願いします。
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にはじまった制度です。比較的新しい制度ですので一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になって少しづつ認知されてきました。
例を挙げながら説明します。500万円の借金のある個人が、支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立て、この再生計画を裁判所が認めますと、実際に3年の間に再生計画どおりに返済することができると、残りの300万円の借金は全額免除されるという手続きです。
ものすごく簡単に言うと、“3年間で返すと言った額を、きちんと返済できれば残りの借金がなくなる”手続きです。利用の際の条件は、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、なおかつ将来において一定の収入を得ることが見込まれるときとなっています。
個人の場合、“住宅ローン特別条項”という制度を利用することでマイホームを維持しながら債務整理ができます。これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べできます。
しかし、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないということです。つまり、住宅ローンの残額が多い場合、なかなか再生計画案が立てにくくなるという事は覚えておいてくださいね。
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