民事再生について
今日は借金返済の最後の手段、債務整理のひとつ【民事再生】についての説明です。かいつまんでお話しますので、流れだけ把握するといった感じでお願いします。
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にはじまった制度です。比較的新しい制度ですので一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になって少しづつ認知されてきました。
例を挙げながら説明します。500万円の借金のある個人が、支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立て、この再生計画を裁判所が認めますと、実際に3年の間に再生計画どおりに返済することができると、残りの300万円の借金は全額免除されるという手続きです。
ものすごく簡単に言うと、“3年間で返すと言った額を、きちんと返済できれば残りの借金がなくなる”手続きです。利用の際の条件は、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、なおかつ将来において一定の収入を得ることが見込まれるときとなっています。
個人の場合、“住宅ローン特別条項”という制度を利用することでマイホームを維持しながら債務整理ができます。これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べできます。
しかし、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないということです。つまり、住宅ローンの残額が多い場合、なかなか再生計画案が立てにくくなるという事は覚えておいてくださいね。
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特定調停
今日は借金返済の最後の手段、債務整理のひとつ【特定調停】についての説明です。かいつまんでお話しますので、流れだけ把握するといった感じでお願いします。
“特定調停”は、平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。『支払不能とまではいかない。しかし、このままだといずれそうなるだろう。』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続です。簡易裁判所を利用して負債の圧縮を計ります。
ものすごく簡素にいえば、裁判所を利用した任意整理です。
つまり、特定調停利用の目安は先日お話した、“任意整理”と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。
任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と直接交渉を行うと説明しましたが、今回の“特定調停”は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。
注意点は調停が成立すると調停調書というものが作成されます。これは確定判決と同等の効力があります。したがって、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるということです。
簡単に要点だけを言えば、専門知識はあまり必要ありませんが、支払いが滞ってしまえば財産が奪われることになる手続きです。確実に返せる方にはオススメです。
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